2019-11-22 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
委員御指摘のとおり、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者につきまして、適切に療養費の請求を行いますとともに、質の高い施術を提供できるように、平成三十年四月から新たに受領委任制度の施術管理者になる場合の要件といたしまして、当面は一年間の実務経験と二日間の研修の受講義務を課したところでございます。
委員御指摘のとおり、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者につきまして、適切に療養費の請求を行いますとともに、質の高い施術を提供できるように、平成三十年四月から新たに受領委任制度の施術管理者になる場合の要件といたしまして、当面は一年間の実務経験と二日間の研修の受講義務を課したところでございます。
会員研修は、司法書士会に入会している会員に継続して研修の受講義務を課すものでございます。これに対しまして、そのほかの研修につきましては受講義務が課されているものではございませんが、その実施状況につきまして申し上げますと、新人研修につきましては、平成二十九年度試験合格者の受講率は九〇・八%、六百二十九名中五百七十一名となっております。
のあり方が多様でございましたので、一定の質を担保するという観点から、議員立法で平成二十八年に養子縁組のあっせん法が立法されたというふうに承知をしておりまして、この制度に基づきまして、許可制度の導入ですとか養子縁組成立後の支援についての努力義務といったことも規定をし、また、第三者評価の受審、結果の公表ということもお願いをするということ、そして、事業所ごとに、養子縁組あっせん責任者の配置義務、研修の受講義務
具体的には、例えば、事業所ごとに、養子縁組あっせん責任者の配置義務を課したり、それから研修の受講義務を課したり、そして第三者評価を受審をいただくということによりまして、全体的な質を底上げをしていくということが第一点かと思います。
そして、御指摘のとおり、現在、司法書士の研修については、日本司法書士会連合会の会則に基づく研修や、全国各地の各司法書士会が独自に行う研修等が実施されているところでございまして、御指摘の登録前研修や簡裁訴訟代理権を取得するための研修については、全ての司法書士について受講義務があるとまではされていないものと承知しております。
さらに、通訳案内士が研修受講義務に違反した場合は、最終的には都道府県がその登録を取り消すことになります。これは、現行の通訳案内士法においては、通訳案内士試験に合格した者は、登録申請書を都道府県に一旦提出し登録を受ければ足り、その後定期的に登録情報を更新するような仕組みが制度上措置されていなかったことによるものでございます。
今般の改正におきましては、新たに、通訳案内士に対して定期的な研修受講を義務づけ、当該研修受講義務に違反した場合はその登録を取り消すことなどによりまして、通訳案内士としての稼働状況が適切に登録情報に反映される仕組みとしてまいります。
それから、契約の書面交付の義務づけでございますとか、研修受講義務の創設でございますとか、いろいろな措置を講ずることといたしております。 この法案が御審議をいただいて成立した場合には、これらの新たな取り組みや行政処分等を強力に推し進めることによりまして、さらなる旅行の安全確保、取引の公正化を図ってまいりたいと考えております。
このような一歩踏み込んだ安全講習の受講義務を小型船舶操縦免許をこれから新たに取得しようとする者に拡大すべきだと、こう考えますが、いかがでしょうか。
改正ガイドラインにおいては、一つは、不正を事前に防止する観点から、研究者や事務職員等に対するコンプライアンス教育の受講義務化や受講管理の徹底、また不正を行った研究者に対して氏名を含む調査結果の公表の徹底をする。
そしてさらに、免許証取得時講習を受講するといった受講義務も課せられております。 こういったことから、運転免許証とは運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の運転に対する免許のことでございまして、免許の保有を証明して交付される公文書でございます。
子供の年齢によって、生活費、教育費、それから医療費なども支給され、里親制度への登録は、居住地の児童相談所に相談した後、都道府県に申請を行い認定されるという流れですけれども、親族里親の場合は研修の受講義務がないということで、手続も短時間で済みますし、何よりお子さんたちも、顔の知っているおばさんですとか、三親等ですのでおばあちゃんとか、そういうもとにいるということの安心感もあると思います。
今回、法律では全く盛り込まれなかったことでございますが、例えば、諸外国の例になりますが、裁判所の方で親に対してカウンセリングの受講義務を課していく、この受講義務を真っ当に受けているか受けていないか、これによって親権を回復させるなり様子をうかがうということをやってもいいんじゃないかと思います。
なお、最初の修了確認期限を到来させる年齢を三十五歳といたしておりますのは、免許状の授与を受けてから十年以上経た者を対象とすることが適当ではないかと考えたものでございまして、最後の割り振りを五十五歳といたしておりますのは、五十九歳などで割り振りますと定年間際の者について受講義務が生じますので不適当ではないかというふうに考えたところでございます。
それから、ペーパーティーチャーの方は更新講習の受講義務はないわけでございます。したがって、そのペーパーティーチャーの方の例えば年齢が修了確認期限を過ぎても免許状は失効しないわけでございますが、更新講習を修了していないため、免許状の効果は実質的には停止の状態になります。それで、その状態では教壇に立てないということになります。
ただ、薬物犯罪者に対して、今後、先ほどの体系的なプログラムというものができて、その一環としてこの尿検査が位置づけられるというような形になりましたならば、そのときにはそれもプログラムとして受講義務があるということになろうかと思います。
それから、受講義務の違反者でございますけれども、まず一つは、一級建築士証なり構造設計一級建築士証というところに定期講習を受けたかどうかというのを記載することになっておりますので、まず消費者の方には定期講習を受けたかどうかということが、この何とか証を見れば、建築士証を見れば分かるようになっております。
要するに、受講しました、受講したことがしっかりと、それが質の向上につながらなければ、これは単に受講義務なだけ手間がふえただけであって、建築士の業界としては何のプラスにもならない、我々社会に対しても何のプラスにもならないということを考えますと、先ほど大臣は修了考査までお考えになっているという話もありましたが、修了考査を実施することも含めて、具体的に定期講習を実効性のあるものにするためにどういうことをお
○榊政府参考人 すべての建築士事務所に所属する建築士に、定められた期間内に必ず講習が受講できるように、まず国と公共団体と団体で連携して十分な周知を図るということにしておりますが、どうしてもそういう形で受講義務違反が出てくるという場合には、その違反をしている方に対して戒告、戒告をしてもまだ従わない場合には業務停止もしくは免許の取り消しといったような処分まで、違反の程度もございますけれども、考えまして、
ちょっと質問をかえますが、定期講習の受講義務ですが、具体的に何年ごとを想定されているんでしょうか。その根拠も含めて御答弁願いたいと思います。
また、性犯罪対策や薬物離脱のプログラムを設けて、そのような犯罪を行った保護対象者に受講義務を負わせるようなことを考えてはいかがでしょうか。 以上、締めくくりの質問とさせていただきますが、御答弁をお願いいたします。
○橋本(清)委員 世界各国の法制を見ますと、裁判所がカウンセリングの受講義務を保護者に課して、それを保護者が受けない場合には子供は返さないといったことが行われています。緊急に諸外国の実勢を調査なされた上で実行に移していただきたい。ぜひ、司法の分野、法務省も、子供の命を守ることにさらに積極的になっていただきたいと思います。
受講義務を課する制度の創設ということが私は必要だと思います。児童虐待を行った保護者をしっかりとカウンセリングしていくことがこれから重要だと思います。 次の点を指摘します。 現在の児童福祉司、この数で足りると思いますか。